労働安全衛生法(作業主任者の選任)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年10月24日(日)実施) No.34の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働安全衛生法上,作業主任者の選任を必要としない作業は,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 高さが2m以上の構造の足場の組立て,解体又は変更の作業
解き方
- 労働安全衛生法第14条と同法施行令第6条第15号により、足場の組立て等作業主任者の選任が必要なのは、つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業である。高さ2m以上とする (1) は選任を必要としない。
- 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け・取り外し(施行令第6条第10号)、型枠支保工の組立て又は解体(第14号)、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(第9号)は、いずれも作業主任者の選任が必要である。
選択肢ごとの解説
- (1)必要としない。足場の組立て等作業主任者は高さ5m以上の足場などが対象である。
- (2)必要。施行令第6条第10号により土止め支保工作業主任者を選任する。
- (3)必要。施行令第6条第14号により型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する。
- (4)必要。施行令第6条第9号により地山の掘削作業主任者を選任する。
引っかけ:足場は「高さ5m以上」、地山の掘削は「掘削面の高さ2m以上」と基準の高さが異なる。作業床を設ける高さ(2m以上)と混同しやすい。
同じ論点の過去問
令和8年度 後期 No.39労働安全衛生法(作業主任者を選任すべき作業)
令和8年度 前期 No.39労働安全衛生法(作業主任者の選任)
令和7年度 後期 No.39労働安全衛生法(作業主任者の選任)
令和7年度 前期 No.39労働安全衛生法(特別の教育を要する業務)
令和6年度 後期 No.39労働安全衛生法(作業主任者の選任)
論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年10月24日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する