その他の法令
重要度 B法規で出題過去問 19問
その他の法令は、2級管工事施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(17回)のうち16回で出題された論点です(収録884問中19問・重要度B)。出題されるのは法規です。
要点:騒音規制法・振動規制法・浄化槽法・水道法・下水道法・建築物省エネ法・建築物衛生法など。
覚える要点
- 特定建設作業の騒音は敷地の境界線で85デシベルを超えてはならない(振動は75デシベル)。災害など緊急時に外れるのは作業時間・曜日・連続日数の制限で、85デシベルの基準は外れない
- 特定建設作業の実施の届出は作業開始の7日前までに市町村長へ出し、届出事項に騒音の防止の方法を含む。特定建設作業は作業の種類で決まり、建設業法の特定建設業とは関係がない
- 浄化槽の型式認定は国土交通大臣、浄化槽工事業は都道府県知事の登録、浄化槽清掃業は市町村長の許可。浄化槽工事は浄化槽設備士が実地に監督する
- 浄化槽の放流水はBOD20mg/L以下。設置後の水質検査(7条検査)は使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に受ける。単独処理浄化槽の新設は原則として禁止
- 建築物省エネ法の評価対象は空気調和設備・機械換気設備・照明設備・給湯設備・昇降機で、給水・排水・ガス・消火設備は対象外(法律名は2024年4月から「〜向上等に関する法律」)
- 大気汚染防止法は硫黄酸化物・ばいじんなど、水質汚濁防止法はpHなど、浄化槽法はBOD、建築物衛生法はCO2・浮遊粉じんを定める。SS・CODは大気の項目ではなく、建築物衛生法に騒音の項目はない
勉強のしかた:17回中16回出る(騒音規制法、浄化槽法、建築物省エネ法、測定項目と法律の組合せ)。騒音の85デシベルと緊急時の扱い、浄化槽の許可・登録の窓口と7条検査の時期、省エネ法の対象5設備を覚える。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、その他の法令で間違えやすい点を集めました。
- 令和7年度 前期 No.47:緊急時に外れるのは「時間・日」に関する制限で、「音の大きさ(85dB)」は外れない。
- 令和6年度 後期 No.47:大気汚染防止法の規制対象は、ばい煙(硫黄酸化物・ばいじん・窒素酸化物など)・粉じん・揮発性有機化合物などである。
- 令和6年度 前期 No.46:「特定建設作業」(騒音規制法の作業の種類)と「特定建設業」(建設業法の許可の区分)は別のもの。
- 令和5年度 後期 No.47:省エネ法の対象設備は「空調・換気・照明・給湯・昇降機」の5つ(空調と換気をまとめて4区分)。
- 令和5年度 前期 No.46:浄化槽工事業は都道府県知事の「登録」、浄化槽清掃業は市町村長の「許可」である。
- 令和5年度 前期 No.47:「ばいじん」は煙突から出る煙の中のすす(大気汚染防止法)、「浮遊粉じん」は室内空気中の粉じん(建築物衛生法)である。
この論点の問題
騒音規制法(特定建設作業・特定工場)令和8年度 前期 No.46
浄化槽法(工事業の登録・実地監督・水質検査)令和8年度 前期 No.47
騒音規制法(災害時の特定建設作業)令和7年度 前期 No.47
測定項目と法律令和6年度 後期 No.47
騒音規制法(特定建設作業・指定地域)令和6年度 前期 No.46
建築物省エネ法の対象となる建築設備令和5年度 後期 No.47
浄化槽法(放流水質・浄化槽工事業の登録)令和5年度 前期 No.46
法律と測定項目令和5年度 前期 No.47
騒音規制法(災害時に適用される規制)令和4年度 後期 No.47
浄化槽法(放流・工事・水質検査・型式認定)令和4年度 前期 No.47
建築物省エネ法の評価対象設備令和3年度 後期 No.46
測定項目と法律の規制値令和3年度 前期 No.47
騒音規制法(災害時の特定建設作業)令和2年度 後期 No.51
浄化槽法(型式認定・水質検査・工事業の登録)令和元年度 後期 No.50
建築物省エネ法の評価対象設備令和元年度 前期 No.50
騒音規制法(特定建設作業の届出)令和元年度 前期 No.51
測定項目と法律の組合せ平成30年度 後期 No.51
騒音規制法(災害時の緊急作業に適用される規制)平成30年度 前期 No.51
特定建設作業の騒音の規制基準平成29年度 No.51
同じ分野で出る論点
法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。