その他の法令

重要度 B法規で出題過去問 19問

その他の法令は、2級管工事施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(17回)のうち16回で出題された論点です(収録884問中19問・重要度B)。出題されるのは法規です。

要点:騒音規制法・振動規制法・浄化槽法・水道法・下水道法・建築物省エネ法・建築物衛生法など。

覚える要点

  • 特定建設作業の騒音は敷地の境界線で85デシベルを超えてはならない(振動は75デシベル)。災害など緊急時に外れるのは作業時間・曜日・連続日数の制限で、85デシベルの基準は外れない
  • 特定建設作業の実施の届出は作業開始の7日前までに市町村長へ出し、届出事項に騒音の防止の方法を含む。特定建設作業は作業の種類で決まり、建設業法の特定建設業とは関係がない
  • 浄化槽の型式認定は国土交通大臣、浄化槽工事業は都道府県知事の登録、浄化槽清掃業は市町村長の許可。浄化槽工事は浄化槽設備士が実地に監督する
  • 浄化槽の放流水はBOD20mg/L以下。設置後の水質検査(7条検査)は使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に受ける。単独処理浄化槽の新設は原則として禁止
  • 建築物省エネ法の評価対象は空気調和設備・機械換気設備・照明設備・給湯設備・昇降機で、給水・排水・ガス・消火設備は対象外(法律名は2024年4月から「〜向上等に関する法律」)
  • 大気汚染防止法は硫黄酸化物・ばいじんなど、水質汚濁防止法はpHなど、浄化槽法はBOD、建築物衛生法はCO2・浮遊粉じんを定める。SS・CODは大気の項目ではなく、建築物衛生法に騒音の項目はない

勉強のしかた:17回中16回出る(騒音規制法、浄化槽法、建築物省エネ法、測定項目と法律の組合せ)。騒音の85デシベルと緊急時の扱い、浄化槽の許可・登録の窓口と7条検査の時期、省エネ法の対象5設備を覚える。

この論点の引っかけ・間違えやすい点

収録している過去問の解説から、その他の法令で間違えやすい点を集めました。

  • 令和7年度 前期 No.47:緊急時に外れるのは「時間・日」に関する制限で、「音の大きさ(85dB)」は外れない。
  • 令和6年度 後期 No.47:大気汚染防止法の規制対象は、ばい煙(硫黄酸化物・ばいじん・窒素酸化物など)・粉じん・揮発性有機化合物などである。
  • 令和6年度 前期 No.46:「特定建設作業」(騒音規制法の作業の種類)と「特定建設業」(建設業法の許可の区分)は別のもの。
  • 令和5年度 後期 No.47:省エネ法の対象設備は「空調・換気・照明・給湯・昇降機」の5つ(空調と換気をまとめて4区分)。
  • 令和5年度 前期 No.46:浄化槽工事業は都道府県知事の「登録」、浄化槽清掃業は市町村長の「許可」である。
  • 令和5年度 前期 No.47:「ばいじん」は煙突から出る煙の中のすす(大気汚染防止法)、「浮遊粉じん」は室内空気中の粉じん(建築物衛生法)である。

この論点の問題

同じ分野で出る論点

法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。

出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。