浄化槽法(型式認定・水質検査・工事業の登録)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.50の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
浄化槽に関する記述のうち、「浄化槽法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 浄化槽を工場で製造する者は、型式について都道府県知事の認定を受けなければならない。
解き方
- 浄化槽法第13条第1項により、浄化槽を工場で製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について国土交通大臣の認定を受けなければならない。都道府県知事の認定ではない。よって(3)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。浄化槽法施行規則第1条の2により、放流水の生物化学的酸素要求量(BOD)は20mg/L以下とする。
- (2)正しい。第7条により、新たに設置された浄化槽は使用開始後3月を経過した日から5月以内に指定検査機関の水質検査を受ける。
- (3)誤り。浄化槽の型式の認定は国土交通大臣が行う。
- (4)正しい。第21条により、浄化槽工事業を営もうとする者は、区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
引っかけ:型式認定は国土交通大臣、浄化槽工事業は都道府県知事の登録、浄化槽清掃業は市町村長の許可である。
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→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.50。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する