浄化槽法(工事業の登録・実地監督・水質検査)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.47の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
浄化槽に関する記述のうち、「浄化槽法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 浄化槽工事を行うときは、1級又は2級管工事施工管理技士が、自ら工事を行うか、実地に監督しなければならない。
解き方
- 浄化槽法第29条第3項により、浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。管工事施工管理技士ではない。よって(2)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。浄化槽工事業は、営業所の区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける(第21条第1項)。
- (2)誤り。実地に監督するのは浄化槽設備士である。
- (3)正しい。浄化槽工事業者は、営業所と浄化槽工事の現場ごとに、氏名又は名称、登録番号などを記載した標識を掲げる(第32条)。
- (4)正しい。使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、指定検査機関の水質検査(7条検査)を受ける(第7条、浄化槽法施行規則第4条)。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する