建築物省エネ法の評価対象設備
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.50の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
次の建築設備のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、エネルギー消費性能評価の対象として規定されていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 給水設備
解き方
- 建築物省エネ法でエネルギー消費性能の評価の対象となる建築設備は、空気調和設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機である(同法第2条第1項第2号、同法施行令第1条)。給水設備は対象に含まれないので、(2)が規定されていないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)規定されている。空気調和設備は評価の対象である。
- (2)規定されていない。給水設備は評価の対象ではない。
- (3)規定されている。給湯設備は評価の対象である。
- (4)規定されている。照明設備は評価の対象である。
引っかけ:対象は「空調・換気・照明・給湯・昇降機」の5つである。給水・排水・消火設備は含まれない。
現行法令との関係:法律の題名は、2022年の改正(2024年4月1日施行)で「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」から「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改められた。評価の対象となる設備(空気調和設備等、照明設備、給湯設備、昇降機)は変わらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.50。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する