労働安全衛生法

重要度 B法規で出題過去問 17問

労働安全衛生法は、2級管工事施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(17回)のうち17回で出題された論点です(収録884問中17問・重要度B)。出題されるのは法規です。

要点:安全衛生管理体制、作業主任者、特別教育・技能講習、足場・墜落防止、酸素欠乏。

覚える要点

  • 常時10人以上50人未満の労働者を使う事業場では安全衛生推進者を、50人以上では安全管理者・衛生管理者・産業医を選任する。安全衛生推進者の業務に賃金の改定などは含まない
  • 作業主任者が必要なのは、掘削面2m以上の地山の掘削、高さ5m以上などの足場の組立て、型枠支保工・土止め支保工、酸素欠乏危険作業、ボイラー、第一種圧力容器、ガス溶接、石綿の取扱いなど
  • 玉掛け、クレーン・高所作業車・フォークリフトの運転は資格(特別教育・技能講習・免許)が要る業務で、作業主任者の選任は要らない
  • 移動式クレーンの運転は、つり上げ荷重1t未満が特別教育、1t以上5t未満が小型移動式クレーン運転技能講習、5t以上が免許。0.5t未満はクレーン等安全規則の適用外
  • 雇入れ時と作業内容を変更したときは、安全又は衛生のための教育を行う
  • 移動はしごは幅30cm以上で、すべり止めなど転位を防ぐ措置をとる。ガス等の容器は40℃以下に保ち、酸素欠乏のおそれがある場所は酸素濃度18%以上に換気する
  • 最大積載量2t以上の貨物自動車の荷の積卸しには昇降設備を設ける(2023年10月に5t以上から拡大)。高所作業車を使うときは作業計画を定め、作業指揮者に指揮させる
  • 研削といしは作業開始前に1分以上、取り替えたときは3分以上試運転する。明り掘削では保護帽を着用させ、後進する運搬機械には誘導者を置く

勉強のしかた:毎回1問。安全衛生推進者の10人以上50人未満、作業主任者が要る作業と要らない作業(玉掛け・高所作業車)、移動式クレーンの1t・5tの区分、移動はしごの30cmが定番。「安全管理」の論点と数値をまとめて覚える。

この論点の引っかけ・間違えやすい点

収録している過去問の解説から、労働安全衛生法で間違えやすい点を集めました。

  • 令和8年度 前期 No.39:地山の掘削・土止め支保工・足場の組立て(高さ5m以上)など、作業主任者には数値の条件が付くものがある。地山の掘削は2m以上。
  • 令和7年度 後期 No.39:回転する刃物を使う作業では手袋は禁止。足場の点検者の指名は2023年10月から義務になった。
  • 令和7年度 前期 No.39:移動式クレーンは、5t以上が免許、1t以上5t未満が技能講習、1t未満が特別教育である。
  • 令和6年度 後期 No.39:安全衛生教育は「雇入れ時」「作業内容変更時」「特別教育(危険・有害業務)」「職長教育」の4種類を押さえる。
  • 令和6年度 前期 No.39:玉掛けは「資格(技能講習・特別教育)」の対象で、作業主任者の対象ではない。
  • 令和5年度 後期 No.39:酸素欠乏とは酸素濃度が18%未満の状態である。硫化水素は10ppm以下に保つ。

この論点の問題

同じ分野で出る論点

法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。

出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。