労働安全衛生法
重要度 B法規で出題過去問 17問
労働安全衛生法は、2級管工事施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(17回)のうち17回で出題された論点です(収録884問中17問・重要度B)。出題されるのは法規です。
要点:安全衛生管理体制、作業主任者、特別教育・技能講習、足場・墜落防止、酸素欠乏。
覚える要点
- 常時10人以上50人未満の労働者を使う事業場では安全衛生推進者を、50人以上では安全管理者・衛生管理者・産業医を選任する。安全衛生推進者の業務に賃金の改定などは含まない
- 作業主任者が必要なのは、掘削面2m以上の地山の掘削、高さ5m以上などの足場の組立て、型枠支保工・土止め支保工、酸素欠乏危険作業、ボイラー、第一種圧力容器、ガス溶接、石綿の取扱いなど
- 玉掛け、クレーン・高所作業車・フォークリフトの運転は資格(特別教育・技能講習・免許)が要る業務で、作業主任者の選任は要らない
- 移動式クレーンの運転は、つり上げ荷重1t未満が特別教育、1t以上5t未満が小型移動式クレーン運転技能講習、5t以上が免許。0.5t未満はクレーン等安全規則の適用外
- 雇入れ時と作業内容を変更したときは、安全又は衛生のための教育を行う
- 移動はしごは幅30cm以上で、すべり止めなど転位を防ぐ措置をとる。ガス等の容器は40℃以下に保ち、酸素欠乏のおそれがある場所は酸素濃度18%以上に換気する
- 最大積載量2t以上の貨物自動車の荷の積卸しには昇降設備を設ける(2023年10月に5t以上から拡大)。高所作業車を使うときは作業計画を定め、作業指揮者に指揮させる
- 研削といしは作業開始前に1分以上、取り替えたときは3分以上試運転する。明り掘削では保護帽を着用させ、後進する運搬機械には誘導者を置く
勉強のしかた:毎回1問。安全衛生推進者の10人以上50人未満、作業主任者が要る作業と要らない作業(玉掛け・高所作業車)、移動式クレーンの1t・5tの区分、移動はしごの30cmが定番。「安全管理」の論点と数値をまとめて覚える。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、労働安全衛生法で間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 前期 No.39:地山の掘削・土止め支保工・足場の組立て(高さ5m以上)など、作業主任者には数値の条件が付くものがある。地山の掘削は2m以上。
- 令和7年度 後期 No.39:回転する刃物を使う作業では手袋は禁止。足場の点検者の指名は2023年10月から義務になった。
- 令和7年度 前期 No.39:移動式クレーンは、5t以上が免許、1t以上5t未満が技能講習、1t未満が特別教育である。
- 令和6年度 後期 No.39:安全衛生教育は「雇入れ時」「作業内容変更時」「特別教育(危険・有害業務)」「職長教育」の4種類を押さえる。
- 令和6年度 前期 No.39:玉掛けは「資格(技能講習・特別教育)」の対象で、作業主任者の対象ではない。
- 令和5年度 後期 No.39:酸素欠乏とは酸素濃度が18%未満の状態である。硫化水素は10ppm以下に保つ。
この論点の問題
作業主任者の選任を要する作業令和8年度 前期 No.39
労働安全衛生法(はしご・酸素欠乏・手袋・足場点検)令和7年度 後期 No.39
労働安全衛生法(クレーン・作業主任者・研削といし)令和7年度 前期 No.39
労働安全衛生法(作業指揮者・安全衛生教育)令和6年度 後期 No.39
労働安全衛生法(作業主任者の選任)令和6年度 前期 No.39
労働安全衛生法(教育・はしご・酸素欠乏・ガス容器)令和5年度 後期 No.39
安全衛生管理(安全衛生推進者・移動はしご)令和5年度 前期 No.39
労働安全衛生法(教育・移動はしご・酸素欠乏)令和4年度 後期 No.39
労働安全衛生法(貨物自動車・高所作業車・クレーン)令和4年度 前期 No.39
労働安全衛生法(作業主任者の選任)令和3年度 後期 No.39
労働安全衛生法(安全衛生推進者・移動はしご)令和3年度 前期 No.39
労働災害の防止(ボール盤作業の手袋)令和2年度 後期 No.43
安全衛生推進者の業務令和元年度 後期 No.43
作業主任者の選任が必要な作業令和元年度 前期 No.43
安全衛生推進者の選任(事業場の規模)平成30年度 後期 No.43
移動式クレーンの運転業務の資格平成30年度 前期 No.43
雇入れ時・作業内容変更時の教育平成29年度 No.43
同じ分野で出る論点
法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。