建築物省エネ法の対象となる建築設備
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.47の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
次の建築設備のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、エネルギー消費性能の対象として規定されていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) ガス設備
解き方
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号と同法施行令第1条により、エネルギー消費性能の対象となる建築設備は、空気調和設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備及び昇降機である。ガス設備は含まれない。よって(4)が規定されていない。
選択肢ごとの解説
- (1)規定されている。給湯設備は対象である。
- (2)規定されている。昇降機は対象である。
- (3)規定されている。空気調和設備その他の機械換気設備は対象である。
- (4)規定されていない。ガス設備は対象の建築設備ではない。
引っかけ:省エネ法の対象設備は「空調・換気・照明・給湯・昇降機」の5つ(空調と換気をまとめて4区分)。
現行法令との関係:法律名は2022年の改正(2024年4月施行)で「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改められた。2025年4月からは原則としてすべての新築建築物に省エネ基準への適合が義務付けられたが、エネルギー消費性能の対象となる建築設備(空気調和設備等・照明設備・給湯設備・昇降機)は変わらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する