浄化槽法(放流水質・浄化槽工事業の登録)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.46の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
浄化槽に関する記述のうち、「浄化槽法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の登録を受けなければならない。
解き方
- 浄化槽法第21条により、浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。市町村長ではない。よって(4)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。浄化槽法の改正により単独処理浄化槽の新設は原則として禁止され、新設する場合は合併処理浄化槽とする。
- (2)正しい。浄化槽からの放流水は、BOD20mg/L以下(BOD除去率90%以上)とする(環境省関係浄化槽法施行規則第1条の2)。
- (3)正しい。浄化槽設備士は、職務を行うときは浄化槽設備士証を携帯していなければならない。
- (4)誤り。浄化槽工事業の登録は都道府県知事が行う。
引っかけ:浄化槽工事業は都道府県知事の「登録」、浄化槽清掃業は市町村長の「許可」である。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する