建築物省エネ法の評価対象設備
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.46の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
次の建築設備のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、エネルギー消費性能が評価の対象に該当するものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 給湯設備
解き方
- 建築物省エネ法で一次エネルギー消費量の評価の対象となる建築設備は、空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機である(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第二号、同法施行令第1条)。よって給湯設備の(2)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。給水設備は評価の対象ではない。
- (2)該当する。給湯設備は評価の対象である。
- (3)該当しない。ガス設備は評価の対象ではない。
- (4)該当しない。消火設備は評価の対象ではない。
引っかけ:評価対象は「空調・換気・照明・給湯・昇降機」の5つ(太陽光発電などは削減量として算入)。
現行法令との関係:法律の題名は、2022年の改正(2024年4月1日施行)で「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」から「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改められた。評価の対象となる設備(空気調和設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機)は変わらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する