騒音規制法(特定建設作業・指定地域)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.46の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
騒音の規制に関する記述のうち、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、特定建設業者が行う作業をいう。
解き方
- 騒音規制法第2条第3項で、特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業で政令で定めるもの(くい打機・さく岩機・バックホウを使用する作業など)をいう。作業の種類で決まり、作業を行う者が特定建設業者かどうかとは関係がない。よって(1)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。特定建設作業は著しい騒音を発生する作業として政令で定める作業で、特定建設業者が行う作業という意味ではない。
- (2)正しい。指定地域は、特定工場等と特定建設作業の騒音を規制する地域として都道府県知事等が指定する(第3条)。
- (3)正しい。特定建設作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出る(第14条第1項)。
- (4)正しい。届出事項には、騒音の防止の方法が含まれる(第14条第1項)。
引っかけ:「特定建設作業」(騒音規制法の作業の種類)と「特定建設業」(建設業法の許可の区分)は別のもの。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する