法律と測定項目
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.47の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「法律」と「測定項目」の組合せのうち、当該法律上、定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 ― ばいじん量
解き方
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の空気環境の測定項目は、浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの量である。ばいじん量は大気汚染防止法でばい煙発生施設について測定するもので、建築物衛生法の測定項目ではない。よって(3)が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。大気汚染防止法では、ばい煙発生施設から排出されるいおう酸化物の量を測定する。
- (2)定められている。水質汚濁防止法の排水基準には水素イオン濃度(pH)がある。
- (3)定められていない。建築物衛生法で測定するのは浮遊粉じんの量で、ばいじん量ではない。
- (4)定められている。浄化槽法の水質に関する検査では溶存酸素量を確認する。
引っかけ:「ばいじん」は煙突から出る煙の中のすす(大気汚染防止法)、「浮遊粉じん」は室内空気中の粉じん(建築物衛生法)である。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する