測定項目と法律
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月17日(日)実施) No.47の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「測定項目」と「法律」の組合せのうち、当該測定項目がその法律に規定されていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 化学的酸素要求量(COD) ― 大気汚染防止法
解き方
- 化学的酸素要求量(COD)は水中の有機物などの汚濁を示す指標で、水質汚濁防止法などの水質に関する法令で用いられる。大気汚染防止法にはCODの規定はない。よって(1)が規定されていないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)規定されていない。CODは水質の指標で、大気汚染防止法には規定がない。
- (2)規定されている。建築物衛生法では、空気環境の基準として二酸化炭素の含有率1000ppm以下が定められている。
- (3)規定されている。浄化槽法では浄化槽からの放流水のBOD(20mg/L以下)が定められている。
- (4)規定されている。水質汚濁防止法の排水基準には水素イオン濃度(pH)が定められている。
引っかけ:大気汚染防止法の規制対象は、ばい煙(硫黄酸化物・ばいじん・窒素酸化物など)・粉じん・揮発性有機化合物などである。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月17日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する