騒音規制法(災害時の緊急作業に適用される規制)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.51の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
指定地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音について、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合においても、「騒音規制法」上の規制が適用されるものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさの騒音
解き方
- 特定建設作業の騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)では、災害その他非常の事態により緊急に作業を行う必要がある場合、夜間・深夜の作業の禁止、1日の作業時間、連続作業日数、日曜日・休日の作業の禁止の規定は適用されない。
- 敷地の境界線において85デシベルを超えてはならないという騒音の大きさの基準は、緊急の作業でも適用される。よって(2)が適用されるものである。
選択肢ごとの解説
- (1)適用されない。夜間・深夜の作業の禁止は、災害など緊急の場合は適用が除外される。
- (2)適用される。敷地の境界線で85デシベルを超えないという基準は、緊急の場合も適用される。
- (3)適用されない。日曜日・休日の作業の禁止は、災害など緊急の場合は適用が除外される。
- (4)適用されない。1日の作業時間の制限は、災害など緊急の場合は適用が除外される。
引っかけ:緊急時に外れるのは「時間・日」に関する制限であり、「音の大きさ(85dB)」の基準は外れない。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.51。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する