感電死傷事故の報告
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.83の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
感電死傷事故が発生したときに,自家用電気工作物を設置する者が行う事故報告に関する記述として,「電気事業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.事故の発生を知った日から起算して60日以内に,報告書を提出しなければならない。
解き方
- 電気事業法に基づく電気関係報告規則第3条では,感電等による死傷事故(死亡又は病院に入院した場合)が起きたとき,自家用電気工作物を設置する者は,事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに事故の概要を電話等で報告(速報)し,事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書(詳報)を提出しなければならないとしている。
- 報告書の提出を60日以内とした2が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。事故の発生を知った時から24時間以内に,事故の概要などを報告する。
- 2.誤り。報告書は事故の発生を知った日から起算して30日以内に提出する。
- 3.正しい。報告先は,電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長である。
- 4.正しい。報告書には,事故の状況,被害状況,原因,防止対策などを記載する。
引っかけ:速報24時間以内,詳報30日以内。報告先は産業保安監督部長(経済産業大臣ではない)。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.80感電死傷事故の報告(電気事業法)
令和8年度 No.82特定電気用品の範囲(電気用品安全法)
令和7年度 No.80一般送配電事業(電気事業法)
令和7年度 No.81小規模事業用電気工作物の範囲(電気事業法)
令和6年度 No.80特定卸供給事業(電気事業法)
論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.83。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する