小出力発電設備の出力の範囲
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.83の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
一般用電気工作物の小出力発電設備の出力の範囲として,「電気事業法」上,誤っているものはどれか。
ただし,電圧は600V以下とし,他の小出力発電設備は同一構内に設置していないものとする。
解答欄
正解
正解:3.水力発電設備であって,出力30kW未満のもの
解き方
- 出題当時の電気事業法施行規則第48条では,一般用電気工作物となる小出力発電設備(電圧600V以下)を,太陽電池発電設備50kW未満,風力発電設備20kW未満,水力発電設備20kW未満(最大使用水量毎秒1m³未満でダムを伴わないものなど),内燃力を原動力とする火力発電設備10kW未満,燃料電池発電設備10kW未満などとしていた。
- 水力発電設備を出力30kW未満とした3が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。太陽電池発電設備は出力50kW未満である。
- 2.正しい。風力発電設備は出力20kW未満である。
- 3.誤り。水力発電設備は出力20kW未満で,最大使用水量毎秒1m³未満(ダムを伴うものを除く)などの条件もある。
- 4.正しい。内燃力を原動力とする火力発電設備は出力10kW未満である。
引っかけ:太陽電池50kW,風力・水力20kW,内燃力・燃料電池10kW。同一構内の設備の出力の合計が50kW以上になると対象から外れる。
現行法令との関係:2022年の電気事業法改正(2023-03-20施行)で「小出力発電設備」は「小規模発電設備」に改められ,太陽電池発電設備10kW以上50kW未満と風力発電設備20kW未満は一般用電気工作物から外れて小規模事業用電気工作物となった。小規模発電設備の出力の範囲(水力20kW未満など)は変わらず,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.83。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する