特定卸供給事業(電気事業法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月14日(日)実施) No.80の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「特定卸供給事業」に関する記述として,「電気事業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.特定卸供給事業は,経済産業省令で定める要件に該当する発電等用電気工作物を,自らが維持・運用している者だけが行える。
解き方
- 電気事業法では,特定卸供給を,発電等用電気工作物を維持・運用する他の者から集約した電気を,小売電気事業・一般送配電事業・配電事業などの用に供するための電気として供給することとしている。
- 特定卸供給事業は,いわゆるアグリゲーターが他の者の電源を束ねて供給する事業であり,「自らが維持・運用している者だけが行える」とした選択肢4が誤り。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。集約した電気を配電事業などの用に供するための電気として供給することをいう。
- 2.正しい。特定卸供給事業を営もうとする者は経済産業大臣に届け出なければならない(第27条の30)。
- 3.正しい。特定卸供給事業は,特定卸供給を行う事業で供給能力が省令で定める要件に該当するものをいう。
- 4.誤り。特定卸供給事業は他の者が維持・運用する電源から集約した電気を供給する事業である。
引っかけ:特定卸供給事業(アグリゲーター)は2022年4月施行の改正で新設。届出制。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月14日(日)実施) No.80。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する