小規模事業用電気工作物の範囲(電気事業法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.81の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
需要設備に施設する小規模事業用電気工作物に該当する発電設備として,「電気事業法」上,定められているものはどれか。
ただし,発電設備は,出力電圧600V以下で出力10kW未満であり,同一構内に他の発電設備は設置されていないものとする。また,需要設備は低圧で受電しているものとする。
解答欄
正解
正解:1.風力発電設備
解き方
- 電気事業法第38条第3項と同法施行規則第48条では,低圧の小規模発電設備のうち,一般用電気工作物となる出力の上限を太陽電池発電設備10kW,風力発電設備0kW,内燃力火力発電設備10kW,燃料電池発電設備10kWなどとし,それ以上のものを小規模事業用電気工作物としている。
- 風力発電設備は出力0kWが上限なので,出力20kW未満の風力発電設備はすべて小規模事業用電気工作物となる。10kW未満の太陽電池・内燃力・燃料電池は一般用電気工作物(小出力発電設備)である。よって選択肢1が定められているもの。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。出力20kW未満の風力発電設備は小規模事業用電気工作物である。
- 2.定められていない。10kW未満の太陽電池発電設備は一般用電気工作物である。
- 3.定められていない。10kW未満の内燃力火力発電設備は一般用電気工作物である。
- 4.定められていない。自動車に設置された10kW未満の燃料電池発電設備は一般用電気工作物である。
引っかけ:小規模事業用:太陽電池10kW以上50kW未満,風力20kW未満(すべて)。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.81。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する