電気用品の定義と届出(電気用品安全法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.84の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
電気用品に関する記述として,「電気用品安全法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.電気用品とは,自家用電気工作物の部分となり,又はこれに接続して用いられる機械,器具又は材料であって,政令で定めるものをいう。
解き方
- 電気用品安全法第2条第1項では,電気用品とは,一般用電気工作物等(一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物)の部分となり,又はこれに接続して用いられる機械,器具又は材料であって政令で定めるものなどをいう。
- 「自家用電気工作物」とした選択肢1が誤り。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。電気用品は一般用電気工作物等の部分となるものなどであり,自家用電気工作物ではない。
- 2.正しい。特定電気用品は特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品で,政令で定めるものである。
- 3.正しい。電気用品の製造・輸入の事業を行う者は,電気用品の区分に従い事業開始の日から30日以内に届け出る(第3条)。
- 4.正しい。届出事業者は製造・輸入する電気用品を技術上の基準に適合させなければならない(第8条)。
引っかけ:電気用品安全法の対象は一般用電気工作物等(家庭など)。自家用の設備ではない。
現行法令との関係:出題時の電気用品安全法第2条は「一般用電気工作物」であったが,2023年3月施行の改正で「一般用電気工作物等(一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物)」となった。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.84。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する