事業用電気工作物の保安
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.83の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
事業用電気工作物に関する記述として,「電気事業法」上,誤っているものはどれか。
ただし,災害その他の場合で,やむを得ない一時的な工事及び原子力発電工作物を除く。
解答欄
正解
正解:4.事業用電気工作物を新たに設置する者は,その電気工作物の使用開始後,速やかに,保安規程を経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。
解き方
- 電気事業法第42条第1項では,事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)を設置する者は,保安規程を定め,その事業用電気工作物の使用の開始前に主務大臣(所轄の産業保安監督部長)に届け出なければならないとしている。
- 使用開始後に速やかに届け出るとした4が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。公共の安全の確保上特に重要な事業用電気工作物の設置の工事は,工事の計画について認可を受ける(第47条第1項)。
- 2.正しい。保安規程には,災害その他非常の場合に採るべき措置に関することを定める(電気事業法施行規則第50条)。
- 3.正しい。事業用電気工作物の工事・維持・運用に従事する者は,主任技術者の保安のための指示に従わなければならない(第43条第5項)。
- 4.誤り。保安規程は使用の開始前に届け出る。
引っかけ:保安規程の届出は「使用の開始前」,主任技術者の選任の届出は「遅滞なく」。工事計画は重要なものが認可,それ以外は届出。
現行法令との関係:2022年の電気事業法改正(2023-03-20施行)で小規模事業用電気工作物が新設され,保安規程の届出(第42条)の対象から除かれた。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.83。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する