電気工作物の区分と工事計画・事故報告(電気事業法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.83の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
電気工作物に関する記述として,「電気事業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.一般用電気工作物以外の電気工作物は,すべて自家用電気工作物である。
解き方
- 電気事業法では,電気工作物は一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられ,事業用電気工作物は電気事業の用に供する電気工作物と自家用電気工作物などに分けられる(現行は小規模事業用電気工作物もある)。
- 一般用電気工作物以外がすべて自家用電気工作物になるのではないので,選択肢3が誤り。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。工事計画の届出が受理された日から30日を経過した後でなければ工事を開始できない(第48条)。
- 2.正しい。発電のために設置するダム・水路・貯水池は電気工作物に含まれる(第2条)。
- 3.誤り。一般用電気工作物以外は事業用電気工作物で,その一部が自家用電気工作物である。
- 4.正しい。死亡又は入院を要する感電事故は,知った時から24時間以内可能な限り速やかに概要を報告し,30日以内に報告書を提出する(電気関係報告規則)。
引っかけ:電気工作物=一般用+事業用(電気事業用・自家用など)。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.83。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する