感電死傷事故の報告(電気事業法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.80の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
感電死傷事故が発生したときに,自家用電気工作物を設置する者が行う事故報告に関する記述として,「電気事業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.事故の発生を知った時から48時間以内に,事故の概要について電話等により報告しなければならない。
解き方
- 電気関係報告規則第3条では,感電などによる死傷事故は,事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに概要を報告(速報)し,事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書(詳報)を提出することとしている。
- 48時間以内とした選択肢4が誤り。報告先は,自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長である。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。報告書には復旧日時,原因,防止対策などを記載する。
- 2.正しい。報告書は管轄する産業保安監督部長に提出する。
- 3.正しい。報告書は事故の発生を知った日から30日以内に提出する。
- 4.誤り。速報は事故の発生を知った時から24時間以内である。
引っかけ:事故報告:速報24時間以内,詳報30日以内。提出先は産業保安監督部長。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.80。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する