自家用電気工作物の保安
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.83の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
電気工作物に関する記述として,「電気事業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.工事計画の届出を必要とする自家用電気工作物を新たに設置する者は,保安規程を工事完了後,遅滞なく届け出なければならない。
解き方
- 電気事業法第42条第1項では,事業用電気工作物を設置する者は,保安規程を定め,事業用電気工作物の使用(使用前自主検査などを伴うものは,その工事)の開始前に,主務大臣に届け出なければならないとしている。
- 工事計画の届出を要する自家用電気工作物は使用前自主検査を伴うので,保安規程は工事の開始前に届け出る。工事完了後に届け出るとした1が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。保安規程は使用の開始前(使用前自主検査を伴うものは工事の開始前)に届け出る。
- 2.正しい。保安規程には,災害その他非常の場合に採るべき措置に関することを定める。
- 3.正しい。発電のために設置するダム・水路・貯水池も電気工作物に含まれる(電気事業法第2条)。
- 4.正しい。死亡又は入院を要する感電事故は,知った時から24時間以内可能な限り速やかに速報し,30日以内に報告書を提出することとされている(電気関係報告規則)。
引っかけ:保安規程は「使い始める前」に届出。事故報告は24時間以内の速報と30日以内の詳報。
同じ論点の過去問
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.83。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する