工事計画の事前届出(電気事業法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.83の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業用電気工作物の工事を行う場合,工事計画の事前届出を要するものとして,「電気事業法」上,定められていないものはどれか。
ただし,やむを得ない一時的な工事を除く。
解答欄
正解
正解:3.出力1,000kWの太陽電池発電所の設置
解き方
- 電気事業法施行規則第62条・別表第二では,事前届出を要する工事として,出力2,000kW以上の太陽電池発電所の設置,出力500kW以上の風力発電所の設置,電圧170kV以上の変電所の設置,電圧170kV以上の送電線路の設置などを定めている。
- 出力1,000kWの太陽電池発電所の設置は事前届出の対象ではない。よって選択肢3が定められていないもの。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。電圧170kV以上の変電所の設置は事前届出を要する。
- 2.定められている。電圧170kV以上の送電線路の設置は事前届出を要する。
- 3.定められていない。太陽電池発電所は出力2,000kW以上が事前届出の対象である。
- 4.定められている。風力発電所は出力500kW以上が事前届出の対象である。
引っかけ:事前届出の目安:太陽電池2,000kW以上,風力500kW以上,送変電は170kV以上。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.83。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する