令和4年度 No.83論点:電気事業法・電気用品安全法重要度 B配点 1点未着手

工事計画の事前届出(電気事業法)

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.83の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

事業用電気工作物の工事を行う場合,工事計画の事前届出を要するものとして,「電気事業法」上,定められていないものはどれか。

ただし,やむを得ない一時的な工事を除く。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:3.出力1,000kWの太陽電池発電所の設置

解き方

  1. 電気事業法施行規則第62条・別表第二では,事前届出を要する工事として,出力2,000kW以上の太陽電池発電所の設置,出力500kW以上の風力発電所の設置,電圧170kV以上の変電所の設置,電圧170kV以上の送電線路の設置などを定めている。
  2. 出力1,000kWの太陽電池発電所の設置は事前届出の対象ではない。よって選択肢3が定められていないもの。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。電圧170kV以上の変電所の設置は事前届出を要する。
  2. 2.定められている。電圧170kV以上の送電線路の設置は事前届出を要する。
  3. 3.定められていない。太陽電池発電所は出力2,000kW以上が事前届出の対象である。
  4. 4.定められている。風力発電所は出力500kW以上が事前届出の対象である。
引っかけ:事前届出の目安:太陽電池2,000kW以上,風力500kW以上,送変電は170kV以上。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.83。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する