平成29年度 No.83論点:電気事業法・電気用品安全法重要度 B配点 1点未着手

小出力発電設備(電気事業法)

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.83の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

小出力発電設備に該当するものとして,「電気事業法」上,適当なものはどれか。

ただし,電圧は600V以下とし,他の小出力発電設備は同一構内に設置していないものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.出力20kWの太陽電池発電設備

解き方

  1. 出題当時の電気事業法施行規則第48条(現行も同条第2項)は,電圧600V以下で,同一構内の他の設備と合わせて50kW以上とならない小出力(現行は小規模)発電設備として,太陽電池発電設備は出力50kW未満,風力発電設備は20kW未満,水力発電設備は20kW未満(条件付き),内燃力を原動力とする火力発電設備と燃料電池発電設備は10kW未満のものを定めている。
  2. 出力20kWで該当するのは太陽電池発電設備だけで,2が適当である。

選択肢ごとの解説

  1. 1.不適当。風力発電設備は20kW「未満」なので,20kWちょうどは該当しない。
  2. 2.適当。太陽電池発電設備は50kW未満が該当する。
  3. 3.不適当。燃料電池発電設備は10kW未満が該当する。
  4. 4.不適当。内燃力を原動力とする火力発電設備は10kW未満が該当する。
引っかけ:太陽電池50kW未満,風力・水力20kW未満,内燃力・燃料電池10kW未満。風力は「20kW未満」で20kWちょうどは含まない。
現行法令との関係:2022年の電気事業法改正(2023-03-20施行)で「小出力発電設備」は「小規模発電設備」に改められ,太陽電池発電設備10kW以上50kW未満・風力発電設備20kW未満は一般用電気工作物から外れて「小規模事業用電気工作物」になった。小規模発電設備に当たる出力の範囲(太陽電池50kW未満,風力20kW未満,燃料電池・内燃力10kW未満)は変わらず,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.83。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する