平成30年度 No.89論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

特定元方事業者の講ずべき措置

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.89の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設業における特定元方事業者が,労働災害を防止するために講ずべき措置に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.労働者の危険を防止するための措置に関することを管理させる関係請負人の安全管理者を選任すること。

解き方

  1. 労働安全衛生法第30条第1項では,特定元方事業者が講ずべき措置として,協議組織の設置及び運営,作業間の連絡及び調整,作業場所の巡視,関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助,建設業での工程・機械設備等の配置に関する計画の作成などを定めている。
  2. 関係請負人の安全管理者を選任することは定められていない。安全管理者は各事業者が自らの事業場について選任するものなので,4が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助を行う。
  2. 2.正しい。特定元方事業者とすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し運営する。
  3. 3.正しい。特定元方事業者と関係請負人との間,及び関係請負人相互間の作業間の連絡及び調整を行う。
  4. 4.誤り。特定元方事業者が関係請負人の安全管理者を選任する規定はない。
引っかけ:特定元方事業者は統括管理(協議・調整・巡視・教育の援助・計画の作成)を行う。関係請負人の管理者の選任は各事業者が行う。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.89。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する