安全衛生管理体制(報告・命令)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.86の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業における安全衛生管理体制に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.総括安全衛生管理者を選任した事業者は,遅滞なく,その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則第2条第2項では,総括安全衛生管理者を選任したときは,遅滞なく報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとしている。
- 都道府県知事に報告するとした選択肢1が誤り。
- 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医は,いずれも選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し,遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告する。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。選任報告の提出先は所轄労働基準監督署長である。
- 2.正しい。労働基準監督署長は衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる(法第12条第2項)。
- 3.正しい。安全管理者には安全に係る技術的事項を管理させる(法第11条)。
- 4.正しい。安全衛生責任者には統括安全衛生責任者との連絡などを行わせる(法第16条)。
引っかけ:安全衛生の選任報告は労働基準監督署長へ。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.86。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する