特定元方事業者の講ずべき措置(労働安全衛生法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.89の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業における特定元方事業者が,労働災害を防止するために講ずべき措置に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.統括安全衛生責任者との連絡を行わせるための,関係請負人の安全衛生責任者の選任を行うこと。
解き方
- 労働安全衛生法第30条では,特定元方事業者が講ずべき措置として,協議組織の設置・運営,作業間の連絡・調整,作業場所の巡視,関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導・援助などを定めている。
- 安全衛生責任者は関係請負人が自ら選任するもの(第16条)であり,特定元方事業者が選任するものではない。よって選択肢3が誤り。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。作業間の連絡及び調整を行う。
- 2.正しい。特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置・運営する。
- 3.誤り。安全衛生責任者は関係請負人が選任する。
- 4.正しい。関係請負人が行う安全衛生教育のための場所の提供など指導・援助を行う。
引っかけ:特定元方事業者の措置:協議組織・連絡調整・巡視(毎作業日)・教育の指導援助・計画の作成。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.89。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する