安全衛生管理体制(報告・命令・通報)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月14日(日)実施) No.86の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業における安全衛生管理体制に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.総括安全衛生管理者を選任したときは,遅滞なく,報告書を都道府県労働局長に提出しなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則第2条第2項では,総括安全衛生管理者を選任したときは,遅滞なく報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 都道府県労働局長に提出するとした選択肢1が誤り。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。選任報告の提出先は所轄労働基準監督署長である。
- 2.正しい。衛生管理者には衛生に係る技術的事項を管理させる(法第12条)。
- 3.正しい。労働基準監督署長は安全管理者の増員又は解任を命ずることができる(法第11条第2項)。
- 4.正しい。安全衛生責任者を選任した請負人は,統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に遅滞なく通報する(安衛則第19条)。
引っかけ:選任報告は労働基準監督署長へ。安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告も同じく遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出する。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月14日(日)実施) No.86。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する