令和2年度 No.89論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

特定元方事業者の講ずべき措置

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.89の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設業における特定元方事業者が,労働災害を防止するために講ずべき措置に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.労働者の危険を防止するための措置に関することを管理させる関係請負人の安全管理者を選任すること。

解き方

  1. 労働安全衛生法第30条第1項では,特定元方事業者は,その労働者と関係請負人の労働者が同一の場所で作業することによる労働災害を防止するため,協議組織の設置及び運営,作業間の連絡及び調整,作業場所の巡視,関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助,工程・機械設備の配置の計画の作成などの措置を講じなければならないとしている。
  2. 関係請負人の安全管理者の選任は含まれないので,2が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。関係請負人が行う安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行う。
  2. 2.誤り。特定元方事業者の講ずべき措置に,関係請負人の安全管理者の選任は含まれない。
  3. 3.正しい。特定元方事業者と関係請負人の間,関係請負人相互の間の作業間の連絡及び調整を行う。
  4. 4.正しい。特定元方事業者とすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し,運営する。
引っかけ:特定元方事業者は混在作業の統括管理を行う。安全管理者は各事業者が自ら選任するもので,元方が選ぶものではない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.89。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する