都市公園法

重要度 B法規で出題過去問 17問

都市公園法は、2級造園施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(17回)のうち17回で出題された論点です(収録690問中17問・重要度B)。出題されるのは法規です。

要点:都市公園の設置と管理、公園施設と占用物件の区別、占用の許可と占用できるもの(保育所など通所の社会福祉施設)。

覚える要点

  • 都市公園は地方公共団体または国が設置し、設置した者が管理する(国が設置したものは国土交通大臣)。市町村の都市公園は公告によって設置し、都道府県知事の許可は要らない
  • 公園管理者以外の者も、公園管理者の許可を受ければ公園施設を設け、または管理できる。公園施設は安全上・衛生上必要な構造とする
  • 公園施設は都市公園の効用を全うするために設けるもので、図書館・水族館・植物園・野外劇場・記念碑・天体観測施設、陸上競技場・観覧席付きのサッカー場、魚釣場、展望台・備蓄倉庫・雨水貯留施設・太陽電池発電施設などが当たる
  • 占用物件は電柱・電線、水道管・下水道管・ガス管、地下の公共駐車場、郵便差出箱、警察署の派出所、工事用の板囲い・足場・材料置場、催しや非常災害の仮設工作物、高架の道路、地下の防火用貯水槽など
  • 保育所・老人デイサービスセンターなど通所の社会福祉施設は2017年の改正で占用できるようになったが、診療所・病院・郵便局は占用物件にない(郵便は差出箱だけ)
  • 警察署の派出所と仮設住宅は占用物件で、公園施設ではない。備蓄倉庫は公園施設としても占用物件としても設けられる
  • 占用は地下に埋設するものも含めて公園管理者の許可が必要で、届出では足りない(国が行う占用は協議)。占用物件の外観・配置は風致を害しないものとし、占用期間が満了したら直ちに原状回復する

勉強のしかた:毎回1問(17回で17問)出る。ほとんどが「公園施設か占用物件か」「占用できないものはどれか」で、診療所・病院・郵便局(占用できない)と保育所(占用できる)、派出所・仮設住宅(占用物件)と図書館・水族館・展望台(公園施設)の区別を押さえる。

この論点の引っかけ・間違えやすい点

収録している過去問の解説から、都市公園法で間違えやすい点を集めました。

  • 令和7年度 後期 No.33:保育所は「公園施設」ではなく「占用物件」として設置できる(2017年の改正)。
  • 令和7年度 前期 No.33:通所型の保育所・老人デイサービスセンターなどの社会福祉施設は占用できる(法第7条第2項)が,病院は占用物件にない。
  • 令和6年度 前期 No.33:派出所・電柱・水道管・駐車場(地下)などは「占用物件」。公園施設と混同しない。
  • 令和5年度 後期 No.33:都市公園は「設置した者が管理する」。市町村の公園は市町村、都道府県の公園は都道府県、国営公園は国土交通大臣が管理する。
  • 令和5年度 前期 No.33:占用物件は「電柱・電線,水道管・ガス管,地下の通路・駐車場,郵便差出箱,災害時の仮設工作物,催しの仮設工作物,政令で定めるもの(標識,地下の防火用貯水槽,高架の道路・鉄道など)」。
  • 令和4年度 後期 No.33:公園管理者以外の者の公園施設の設置・管理は「許可制」(法第5条)。占用も許可制(法第6条)である。

この論点の問題

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法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。

出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。