都市公園法
重要度 B法規で出題過去問 17問
都市公園法は、2級造園施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(17回)のうち17回で出題された論点です(収録690問中17問・重要度B)。出題されるのは法規です。
要点:都市公園の設置と管理、公園施設と占用物件の区別、占用の許可と占用できるもの(保育所など通所の社会福祉施設)。
覚える要点
- 都市公園は地方公共団体または国が設置し、設置した者が管理する(国が設置したものは国土交通大臣)。市町村の都市公園は公告によって設置し、都道府県知事の許可は要らない
- 公園管理者以外の者も、公園管理者の許可を受ければ公園施設を設け、または管理できる。公園施設は安全上・衛生上必要な構造とする
- 公園施設は都市公園の効用を全うするために設けるもので、図書館・水族館・植物園・野外劇場・記念碑・天体観測施設、陸上競技場・観覧席付きのサッカー場、魚釣場、展望台・備蓄倉庫・雨水貯留施設・太陽電池発電施設などが当たる
- 占用物件は電柱・電線、水道管・下水道管・ガス管、地下の公共駐車場、郵便差出箱、警察署の派出所、工事用の板囲い・足場・材料置場、催しや非常災害の仮設工作物、高架の道路、地下の防火用貯水槽など
- 保育所・老人デイサービスセンターなど通所の社会福祉施設は2017年の改正で占用できるようになったが、診療所・病院・郵便局は占用物件にない(郵便は差出箱だけ)
- 警察署の派出所と仮設住宅は占用物件で、公園施設ではない。備蓄倉庫は公園施設としても占用物件としても設けられる
- 占用は地下に埋設するものも含めて公園管理者の許可が必要で、届出では足りない(国が行う占用は協議)。占用物件の外観・配置は風致を害しないものとし、占用期間が満了したら直ちに原状回復する
勉強のしかた:毎回1問(17回で17問)出る。ほとんどが「公園施設か占用物件か」「占用できないものはどれか」で、診療所・病院・郵便局(占用できない)と保育所(占用できる)、派出所・仮設住宅(占用物件)と図書館・水族館・展望台(公園施設)の区別を押さえる。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、都市公園法で間違えやすい点を集めました。
- 令和7年度 後期 No.33:保育所は「公園施設」ではなく「占用物件」として設置できる(2017年の改正)。
- 令和7年度 前期 No.33:通所型の保育所・老人デイサービスセンターなどの社会福祉施設は占用できる(法第7条第2項)が,病院は占用物件にない。
- 令和6年度 前期 No.33:派出所・電柱・水道管・駐車場(地下)などは「占用物件」。公園施設と混同しない。
- 令和5年度 後期 No.33:都市公園は「設置した者が管理する」。市町村の公園は市町村、都道府県の公園は都道府県、国営公園は国土交通大臣が管理する。
- 令和5年度 前期 No.33:占用物件は「電柱・電線,水道管・ガス管,地下の通路・駐車場,郵便差出箱,災害時の仮設工作物,催しの仮設工作物,政令で定めるもの(標識,地下の防火用貯水槽,高架の道路・鉄道など)」。
- 令和4年度 後期 No.33:公園管理者以外の者の公園施設の設置・管理は「許可制」(法第5条)。占用も許可制(法第6条)である。
この論点の問題
都市公園法(公園施設に当たらないもの)令和8年度 前期 No.33
都市公園法(公園施設・占用物件・原状回復)令和7年度 後期 No.33
都市公園の占用物件令和7年度 前期 No.33
都市公園法(設置者・公園施設・占用)令和6年度 後期 No.33
都市公園法(公園施設に当たらないもの)令和6年度 前期 No.33
都市公園法(設置と管理・公園施設)令和5年度 後期 No.33
都市公園の占用物件令和5年度 前期 No.33
都市公園法(公園施設・占用物件)令和4年度 後期 No.33
都市公園法の公園施設に該当しないもの令和4年度 前期 No.33
都市公園の占用物件令和3年度 後期 No.33
都市公園法(設置者・公園施設・占用)令和3年度 前期 No.33
都市公園法(設置・公園施設・占用物件)令和2年度 後期 No.37
都市公園法(公園施設と占用物件)令和元年度 後期 No.37
都市公園の占用物件令和元年度 前期 No.37
都市公園の占用(認められないもの)平成30年度 後期 No.37
都市公園法(管理者・公園施設・占用)平成30年度 前期 No.37
都市公園法(設置者・公園施設の管理・占用)平成29年度 No.46
同じ分野で出る論点
法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。