令和6年度 後期 No.33論点:都市公園法重要度 B配点 1点未着手

都市公園法(設置者・公園施設・占用)

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月17日(日)実施) No.33の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。

「都市公園法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 集会や展示会のための仮設工作物は,公園管理者への届出により設置することができる。

解き方

  1. 集会や展示会などの催しのために設ける仮設工作物は公園施設ではなく,都市公園を占用することになるので,公園管理者の許可を受けなければならない(都市公園法第6条第1項・第7条第1項第6号)。届出では設置できない。したがって(4)が誤っている。
  2. 都市公園には地方公共団体が設置するものと国が設置するもの(国営公園)がある(法第2条第1項)。サッカー場とこれに附属する観覧席は運動施設として公園施設に含まれる(施行令第5条第4項)。占用物件の外観及び配置は,できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとする(施行令第15条第1項)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。都市公園には国が設置するものと地方公共団体が設置するものがある。
  2. (2)正しい。観覧席が附属するサッカー場は運動施設として設置できる。
  3. (3)正しい。占用物件の外観及び配置は,できる限り都市公園の美観を害しないものとする。
  4. (4)誤り。催しのための仮設工作物は占用物件で,公園管理者の許可が必要である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月17日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する