都市公園法(公園施設・占用物件)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月20日(日)実施) No.33の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 地方公共団体以外の者は,都市公園に公園施設を設け,又は管理することができない。
解き方
- 都市公園法第5条により、公園管理者以外の者も、公園管理者の許可を受ければ都市公園に公園施設を設け、または管理することができる。売店や飲食店を民間の事業者が設置・管理する例がこれにあたる。よって(3)が誤っている。
- 陸上競技場は運動施設として公園施設になる(法第2条第2項、施行令第5条第4項)。電柱は占用の許可を受けて設けることができる物件である(法第7条第1項第1号)。占用物件の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとしなければならない(施行令第15条)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。陸上競技場は運動施設として公園施設に含まれる。
- (2)正しい。電柱は占用物件として許可を受けて設置できる。
- (3)誤り。公園管理者以外の者も、公園管理者の許可を受ければ公園施設を設け、管理することができる。
- (4)正しい。占用物件の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致を害しないものとする。
引っかけ:公園管理者以外の者の公園施設の設置・管理は「許可制」(法第5条)。占用も許可制(法第6条)である。
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論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月20日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する