労働安全衛生法
重要度 B法規で出題過去問 13問
労働安全衛生法は、2級造園施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(17回)のうち13回で出題された論点です(収録690問中13問・重要度B)。出題されるのは法規です。
要点:安全衛生管理体制と委員会、作業主任者、安全衛生教育、健康診断と作業環境測定。
覚える要点
- 作業主任者を選任する作業は、掘削面の高さ2m以上の地山の掘削、土止め支保工、高さ5m以上の足場の組立て・解体、高さ5m以上の建築物の鉄骨の組立て、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体など
- 移動式クレーンの運転は免許・技能講習による就業制限の業務、高所作業車を用いる作業は作業指揮者を定める作業で、いずれも作業主任者は要らない。樹木の伐採・土石の堆積も作業主任者を選任する作業ではない
- 作業主任者は2人以上選任でき、その場合は職務の分担を定める。作業主任者の氏名と職務は作業場の見やすい箇所に掲示して周知させる
- 安全衛生教育は雇入れ時(経験者でも行う)、作業内容の変更時、危険・有害業務につかせるとき(特別教育)、新たに職務につく職長等(職長教育)に行う。休暇明けの教育は定められていない
- 建設業では安全委員会・衛生委員会を常時50人以上の事業場ごとに設け、衛生管理者・産業医も常時50人以上で選任する(常時10人以上50人未満は安全衛生推進者)
- 総括安全衛生管理者は教育の実施などの業務を統括管理し、安全管理者・衛生管理者は安全・衛生の技術的事項を管理し、作業主任者は作業に従事する労働者を指揮し、産業医は労働者の健康管理を行う
- 常時使用する労働者には1年以内ごとに1回定期に健康診断を行い、結果を記録する。一定の有害業務の作業場では作業環境測定を行い記録する。急迫した危険があるときは直ちに作業を中止し労働者を退避させる
勉強のしかた:ほぼ毎回1問(17回で13問)出る。作業主任者の選任が必要な作業(2mと5mの区別、移動式クレーンの運転は不要)と、安全衛生教育の時期(休暇明けは不要)が半分以上を占める。委員会・管理者の人数(常時50人以上)は「安全管理」の安全衛生推進者と合わせて覚える。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、労働安全衛生法で間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 前期 No.36:吊り上げ荷重2.9tの移動式クレーンの運転には、小型移動式クレーン運転技能講習の修了が必要である。
- 令和7年度 前期 No.36:安全委員会・衛生委員会は,建設業ではどちらも「常時50人以上」で設置する。
- 令和6年度 前期 No.36:作業主任者の「2m」は地山の掘削・土止め支保工・はい作業など、「5m」は鉄骨の組立て・足場の組立て・コンクリート造の工作物の解体など。
- 令和5年度 後期 No.36:作業主任者を複数選任したときは「職務の分担を定める」。禁止ではない。
- 令和5年度 前期 No.36:安全衛生教育の時期は「雇入れ時・作業内容の変更時・特別教育・職長教育」。休暇明けは含まれない。
- 令和4年度 後期 No.36:「統括管理」は総括安全衛生管理者、「技術的事項の管理」は安全管理者・衛生管理者、「作業の指揮」は作業主任者。
この論点の問題
労働安全衛生法(作業主任者の選任)令和8年度 前期 No.36
労働安全衛生法(衛生管理者・教育・健康診断)令和7年度 後期 No.36
労働安全衛生法(教育・委員会・作業環境測定)令和7年度 前期 No.36
労働安全衛生法(産業医・衛生管理者・作業主任者)令和6年度 後期 No.36
作業主任者の選任が必要な作業令和6年度 前期 No.36
労働安全衛生法(作業主任者・安全委員会・職長教育)令和5年度 後期 No.36
労働安全衛生法(安全衛生教育・健康診断・作業主任者)令和5年度 前期 No.36
労働安全衛生法(管理者・産業医・作業主任者)令和4年度 後期 No.36
作業主任者の選任を要しない作業令和4年度 前期 No.36
安全衛生教育を行う場面(労働安全衛生法)令和3年度 前期 No.35
労働安全衛生法(安全衛生教育)令和元年度 後期 No.40
作業主任者の選任が必要な作業(労働安全衛生法)平成30年度 後期 No.40
労働安全衛生法(退避・作業主任者・雇入れ時教育・健康診断)平成29年度 No.50
同じ分野で出る論点
法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。