令和5年度 前期 No.33論点:都市公園法重要度 B配点 1点未着手

都市公園の占用物件

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.33の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「都市公園法」上,占用物件として都市公園に設けることができないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 診療所

解き方

  1. 都市公園法第7条第1項と都市公園法施行令第12条第2項は,占用の許可ができる物件を限って定めている。ガス管は法第7条第1項第2号,地下に設けられる防火用貯水槽は令第12条第2項第2号,高架の道路は同項第3号に掲げられている。
  2. 診療所はこれらのどれにも該当しないので,占用物件として都市公園に設けることはできない。よって(4)である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)設けることができる。地下に設けられる防火用貯水槽は施行令第12条第2項に定める占用物件である。
  2. (2)設けることができる。ガス管は都市公園法第7条第1項第2号に定める占用物件である。
  3. (3)設けることができる。高架の道路は施行令第12条第2項に定める占用物件である。
  4. (4)設けることができない。診療所は占用物件として定められていない。
引っかけ:占用物件は「電柱・電線,水道管・ガス管,地下の通路・駐車場,郵便差出箱,災害時の仮設工作物,催しの仮設工作物,政令で定めるもの(標識,地下の防火用貯水槽,高架の道路・鉄道など)」。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する