令和3年度 後期 No.33論点:都市公園法重要度 B配点 1点未着手

都市公園の占用物件

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.33の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「都市公園法」上,占用物件として都市公園に設けることができないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 郵便局

解き方

  1. 都市公園の占用が認められる物件は都市公園法第7条第1項・第2項と同法施行令第12条に限られる。郵便については郵便差出箱・信書便差出箱(法第7条第1項第4号)であり,郵便局は占用物件に含まれない。よって(3)が設けることができないものである。
  2. 警察署の派出所は施行令第12条第2項第5号,保育所は法第7条第2項・施行令第12条第3項(通所のみの社会福祉施設),地下に設けられる公共駐車場は法第7条第1項第3号で占用が認められる。

選択肢ごとの解説

  1. (1)設けることができる。警察署の派出所は占用物件である。
  2. (2)設けることができる。保育所は通所のみの社会福祉施設として占用が認められる。
  3. (3)設けることができない。郵便局は占用物件に含まれない(郵便差出箱は含まれる)。
  4. (4)設けることができる。地下に設けられる公共駐車場は占用物件である。
引っかけ:郵便は「差出箱(ポスト)」まで。郵便局は不可。保育所は平成29年の法改正で占用が可能になった。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する