都市公園の占用物件
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.33の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」上,占用物件として都市公園に設けることができないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 郵便局
解き方
- 都市公園の占用が認められる物件は都市公園法第7条第1項・第2項と同法施行令第12条に限られる。郵便については郵便差出箱・信書便差出箱(法第7条第1項第4号)であり,郵便局は占用物件に含まれない。よって(3)が設けることができないものである。
- 警察署の派出所は施行令第12条第2項第5号,保育所は法第7条第2項・施行令第12条第3項(通所のみの社会福祉施設),地下に設けられる公共駐車場は法第7条第1項第3号で占用が認められる。
選択肢ごとの解説
- (1)設けることができる。警察署の派出所は占用物件である。
- (2)設けることができる。保育所は通所のみの社会福祉施設として占用が認められる。
- (3)設けることができない。郵便局は占用物件に含まれない(郵便差出箱は含まれる)。
- (4)設けることができる。地下に設けられる公共駐車場は占用物件である。
引っかけ:郵便は「差出箱(ポスト)」まで。郵便局は不可。保育所は平成29年の法改正で占用が可能になった。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.33都市公園法(公園施設に当たらないもの)
令和7年度 後期 No.33都市公園法(公園施設・占用物件・原状回復)
令和7年度 前期 No.33都市公園の占用物件
令和6年度 後期 No.33都市公園法(設置者・公園施設・占用)
令和6年度 前期 No.33都市公園法(公園施設に当たらないもの)
論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する