都市公園の占用物件
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.37の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」上,都市公園を占用することが認められないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 診療所
解き方
- 都市公園法第7条第1項で占用が認められる物件は、電柱・電線・変圧塔などのほか、水道管・ガス管、地下の通路・公共駐車場、郵便差出箱、災害時の仮設工作物、催しのための仮設工作物と、政令で定めるもの(都市公園法施行令第12条第2項:標識、工事用板囲い・足場・詰所、土石・竹木・瓦などの工事用材料の置場など)である。
- 保育所その他の通所型の社会福祉施設は、同法第7条第2項(2017年施行)で占用が認められている。診療所はこれらのいずれにも当たらないので、都市公園の占用は認められない。よって(3)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)認められる。電柱は都市公園法第7条第1項第1号の占用物件である。
- (2)認められる。保育所は都市公園法第7条第2項により占用が認められる社会福祉施設である。
- (3)認められない。診療所は都市公園法・同法施行令に定める占用物件に含まれない。
- (4)認められる。工事用材料の置場は都市公園法施行令第12条第2項第8号の占用物件である。
引っかけ:保育所・老人デイサービスセンターなど通所型の社会福祉施設は、2017年の改正で占用できるようになった。
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論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する