都市公園法(管理者・公園施設・占用)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.37の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 都市公園の設置は,都道府県が行い,その公園の管理は,市町村が行う。
解き方
- 都市公園法第2条の3では、都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあっては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあっては国土交通大臣が行うと定めている。設置した者が管理するので、都道府県が設置した公園を市町村が管理するという記述は誤っている。よって(1)が誤っている。
- 図書館は教養施設として公園施設に含まれる(都市公園法施行令第5条)。警察署の派出所は占用が認められる物件である(同法第7条、同法施行令第12条)。競技会・集会などのための仮設工作物を設けて占用するときは、公園管理者の許可を受けなければならない(同法第6条・第7条)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。都市公園の管理は、設置した地方公共団体(国の設置に係るものは国土交通大臣)が行う。
- (2)正しい。図書館は教養施設として公園施設に含まれる。
- (3)正しい。警察署の派出所は、占用物件として設置を認めることができる。
- (4)正しい。競技会や集会のための仮設工作物による占用には、公園管理者の許可が必要である。
引っかけ:公園施設(図書館・売店など)と占用物件(電柱・派出所・仮設工作物など)を区別する。管理者は設置者と同じ。
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論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する