都市公園の占用(認められないもの)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.37の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」上,都市公園を占用することが認められないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 郵便局
解き方
- 都市公園法第7条は、都市公園の占用の許可を与えることができる物件・施設を限っている。郵便差出箱は認められるが(同条第1項第4号)、郵便局は含まれていない。よって(3)が認められない。
- 高架の道路と工事用の詰所は都市公園法施行令第12条に、地下に設けられる公共駐車場は同法第7条第1項第3号に、占用できるものとして挙げられている。
選択肢ごとの解説
- (1)認められる。高架の道路は施行令で占用できる施設に挙げられている。
- (2)認められる。工事用の板囲い・足場・詰所などは施行令で占用できる。
- (3)認められない。占用できるのは郵便差出箱であり、郵便局は占用できない。
- (4)認められる。地下に設けられる公共駐車場は法第7条で占用できる。
引っかけ:郵便は「差出箱(ポスト)」だけ。駐車場・通路・鉄道は「地下」、道路・鉄道は「高架」なら占用できる。
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論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する