都市公園法(設置・公園施設・占用物件)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.37の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」に関する記述のうち,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 民間事業者が都市公園に飲食店を設置するに当たっては,公園管理者の許可を受ける必要がある。
解き方
- 都市公園法第5条第1項により,公園管理者以外の者が都市公園に公園施設を設け,又は管理しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない。民間事業者が飲食店(便益施設)を設置する場合もこれに当たる。よって(2)が正しい。
- 地方公共団体の都市公園は,管理する地方公共団体が区域などを公告することにより設置され(法第2条の2),都道府県知事の許可は要らない。天体観測施設は教養施設として公園施設に含まれる(施行令第5条第5項)。災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫は,占用の許可を受けて設けることができる物件に定められている(施行令第12条第2項第1号の2)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。市町村の都市公園は公告により設置され,知事の許可は要らない。
- (2)正しい。公園管理者以外の者が公園施設を設けるには公園管理者の許可が必要である。
- (3)誤り。天体観測施設は教養施設として設置できる。
- (4)誤り。災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫は占用物件として認められている。
引っかけ:備蓄倉庫は「公園施設(施行令第5条第8項)」としても「占用物件(施行令第12条第2項第1号の2)」としても設けられる。
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論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する