都市公園法(公園施設・占用物件・原状回復)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月16日(日)実施) No.33の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 都市公園には,公園施設として診療所を設置することができる。
解き方
- 公園施設の種類は都市公園法第2条第2項と同法施行令第5条に定められており、診療所は含まれない。よって(1)が誤っている。
- 公園管理者以外の者は公園管理者の許可を受けて公園施設を設け又は管理できる(法第5条)。保育所その他の社会福祉施設は占用物件として許可を受けて設置できる(法第7条第2項)。占用期間が満了したときは、ただちに原状に回復しなければならないが、不適当な場合はこの限りでない(法第10条)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。診療所は公園施設ではない。
- (2)正しい。法第5条により、公園管理者の許可を受ければ公園施設を設け又は管理できる。
- (3)正しい。法第7条第2項により、保育所等の社会福祉施設は占用の許可を受けて設置できる。
- (4)正しい。法第10条により、占用期間の満了時にはただちに原状回復するのが原則である。
引っかけ:保育所は「公園施設」ではなく「占用物件」として設置できる(2017年の改正)。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.33都市公園法(公園施設に当たらないもの)
令和7年度 前期 No.33都市公園の占用物件
令和6年度 後期 No.33都市公園法(設置者・公園施設・占用)
令和6年度 前期 No.33都市公園法(公園施設に当たらないもの)
令和5年度 後期 No.33都市公園法(設置と管理・公園施設)
論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月16日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する