都市公園法(公園施設に当たらないもの)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.33の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
「都市公園法」上,公園施設として都市公園に設けることができないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 仮設住宅
解き方
- 仮設住宅(非常災害に際し災害にかかった者を収容するための仮設工作物)は公園施設ではなく、公園管理者の許可を受けて都市公園を占用する物件である(都市公園法第7条第1項第5号)。よって(4)が公園施設として設けることができない。
- 記念碑と水族館は教養施設(都市公園法施行令第5条第5項)、展望台は災害応急対策に必要な施設などとともに定められた公園施設(同条第8項)である。
選択肢ごとの解説
- (1)設けることができる。記念碑は教養施設である。
- (2)設けることができる。水族館は教養施設である。
- (3)設けることができる。展望台は施行令第5条第8項の公園施設である。
- (4)設けることができない。仮設住宅は公園施設ではなく、占用の許可の対象である。
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論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する