都市公園法(設置者・公園施設・占用)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.33の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 水道事業者が,都市公園の地下に占用物件として水道管を設置しようとする場合は,公園管理者へ届け出ることにより設置することができる。
解き方
- 都市公園法第6条により,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件を設けて占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない。水道管は占用物件になり得るが,水道事業者であっても届出ではなく許可が必要である。よって(4)が誤りである。
- 都市公園は,地方公共団体が設置するものと国が設置するもの(国営公園)である(同法第2条)。水族館は教養施設として公園施設に含まれる(同法施行令第5条)。公園管理者以外の者も,公園管理者の許可を受ければ公園施設を設け,又は管理することができる(同法第5条)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。都市公園は地方公共団体又は国が設置する。
- (2)正しい。水族館は教養施設として公園施設に含まれる。
- (3)正しい。公園管理者の許可を受ければ,公園管理者以外の者も公園施設を設置・管理できる。
- (4)誤り。占用は公園管理者の許可が必要で,届出では設置できない。
引っかけ:占用は「許可」(国が行う占用は「協議」)。届出で足りるとする記述は誤り。
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論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する