都市公園法(公園施設に当たらないもの)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.33の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」上,公園施設として都市公園に設けることができないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 警察署の派出所
解き方
- 都市公園法施行令第5条で、魚釣場は遊戯施設、植物園は教養施設、リハビリテーション用運動施設は運動施設として、公園施設に定められている。
- 警察署の派出所は公園施設ではなく、公園管理者の許可を受けて都市公園を占用できる占用物件である(都市公園法第7条、同法施行令第12条)。よって(4)が設けることができないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)設けることができる。魚釣場は遊戯施設である。
- (2)設けることができる。植物園は教養施設である。
- (3)設けることができる。リハビリテーション用運動施設は運動施設である。
- (4)設けることができない。警察署の派出所は占用物件であり、公園施設ではない。
引っかけ:派出所・電柱・水道管・駐車場(地下)などは「占用物件」。公園施設と混同しない。
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論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する