都市公園法の公園施設に該当しないもの
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月5日(日)実施) No.33の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」に規定する公園施設に該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 仮設住宅
解き方
- 都市公園法第2条第2項と同法施行令第5条で公園施設が定められている。備蓄倉庫は災害応急対策に必要な施設(令第5条第8項),図書館は教養施設(令第5条第5項),雨水貯留施設は管理施設(令第5条第7項)である。
- 仮設住宅は公園施設に該当しない。災害時に被災者を収容する仮設工作物は,公園施設ではなく占用物件として扱われる(法第7条)。したがって(2)が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。備蓄倉庫は災害応急対策に必要な施設として公園施設である。
- (2)該当しない。仮設住宅は公園施設ではなく,非常災害時には占用物件として設けられる。
- (3)該当する。図書館は教養施設として公園施設である。
- (4)該当する。雨水貯留施設は管理施設として公園施設である。
引っかけ:非常災害の被災者を収容する仮設工作物は「占用物件」で,公園施設ではない。
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論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月5日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する