都市公園法(設置と管理・公園施設)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.33の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 都市公園の設置は都道府県が行い,管理は市町村が行う。
解き方
- 都市公園法第2条の3により、都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園はその地方公共団体が、国の設置に係る都市公園は国土交通大臣が行う。設置した者が管理するのであり、都道府県が設置して市町村が管理するという定めはない。よって(1)が誤っている。
- 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない(法第5条第1項)。公園施設は安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならない(施行令第7条)。太陽電池発電施設は、環境への負荷の低減に資する発電施設として公園施設(管理施設)に含まれる(施行令第5条第7項、施行規則第1条)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。都市公園は設置した地方公共団体(又は国)が管理する。
- (2)正しい。公園管理者以外の者が公園施設を管理するには公園管理者の許可が必要である。
- (3)正しい。公園施設は安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならない。
- (4)正しい。太陽電池発電施設は公園施設として設置できる。
引っかけ:都市公園は「設置した者が管理する」。市町村の公園は市町村、都道府県の公園は都道府県、国営公園は国土交通大臣が管理する。
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論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する