労働基準法
重要度 B法規で出題過去問 14問
労働基準法は、2級造園施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(17回)のうち14回で出題された論点です(収録690問中14問・重要度B)。出題されるのは法規です。
要点:労働契約と解雇予告、労働時間・休憩・休日・年次有給休暇、賃金、年少者・妊産婦の就業制限。
覚える要点
- 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで児童を使用してはならない。満18歳未満の者にはクレーンの運転や、安全・衛生・福祉に有害な場所での業務をさせない
- 解雇の予告は少なくとも30日前(または30日分以上の平均賃金)。明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できる
- 労働基準法の基準に達しない労働条件はその部分だけ無効となり、法の基準による。基準は最低のもので、労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定する
- 違約金や損害賠償額を予定する契約、前借金と賃金の相殺は禁止。親権者・後見人は未成年者の賃金を代わって受け取れず、労働契約も代わって結べない
- 労働時間は休憩を除き1週40時間以内。休憩は労働時間が6時間を超えると少なくとも45分、8時間を超えると少なくとも1時間で、原則として一斉に与える
- 休日は毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上。賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う。時間単位の年次有給休暇は労使協定により年5日の範囲
- 産前6週間(多胎妊娠は14週間)以内の女性が請求したら就業させず、産後8週間は原則就業禁止(6週間経過後、本人が請求し医師が認めた業務は可)。妊産婦が請求したら時間外・休日労働と深夜業をさせない
- 労働関係に関する重要な書類の保存期間は5年間(当分の間は3年間)。公民権の行使に必要な時間の請求は拒めない
勉強のしかた:ほぼ毎回1問(17回で14問)出る。誤りを1つ選ぶ形で、解雇予告30日、最低年齢(15歳到達後の最初の3月31日)、休憩6時間45分・8時間1時間、部分無効、未成年者の賃金、産前6週・産後8週の数値が入れ替えられる。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、労働基準法で間違えやすい点を集めました。
- 令和7年度 後期 No.35:30日前の予告は使用者が解雇するときの規定(法第20条)である。
- 令和7年度 前期 No.35:解雇予告は30日前,産前休業は6週間(多胎14週間),産後休業は8週間。
- 令和6年度 前期 No.35:最低年齢は「満15歳に達した日以後の最初の3月31日(中学校卒業)まで」使用禁止。
- 令和5年度 後期 No.35:前借金相殺の禁止・強制貯金の禁止・賠償予定の禁止は、労働者の足止めを防ぐ一連の規定である。
- 令和4年度 後期 No.35:休憩は「6時間超で45分、8時間超で1時間」。産前は6週間(多胎妊娠は14週間)で請求により、産後は8週間が原則禁止。
- 令和4年度 前期 No.35:労働条件が違えば「即時に」解除できる。「14日」は帰郷旅費の支給の期間(第15条第3項)と混同しない。
この論点の問題
労働基準法(休憩時間)令和8年度 前期 No.35
労働基準法(労働条件の明示・休日・年少者・妊産婦)令和7年度 後期 No.35
労働基準法(産前休業・解雇予告・休憩・年少者)令和7年度 前期 No.35
労働基準法(未成年者・解雇制限・産後休業)令和6年度 後期 No.35
労働基準法(賃金・最低年齢・妊産婦・年休)令和6年度 前期 No.35
労働基準法(労働条件・前借金相殺・未成年者の賃金)令和5年度 後期 No.35
労働基準法(公民権行使・労働時間・妊産婦・書類の保存)令和5年度 前期 No.35
労働基準法(差別的取扱・休憩・産後休業)令和4年度 後期 No.35
労働基準法(未成年者の労働契約・年少者・労働条件の明示)令和4年度 前期 No.35
労働基準法(休日・解雇予告・賃金・労働契約)令和3年度 前期 No.36
労働基準法(解雇予告・妊産婦・前借金・年少者)令和2年度 後期 No.40
労働基準法(違約金・賃金・労働時間)令和元年度 前期 No.40
労働基準法(労働条件・休憩・未成年者の賃金)平成30年度 前期 No.40
労働基準法(最低年齢・違約金・休日・均等待遇)平成29年度 No.49
同じ分野で出る論点
法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。