都市公園の占用物件
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.33の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」上,占用物件として都市公園に設けることができないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 病院
解き方
- 都市公園法第7条と同法施行令第12条は,占用の許可を与えることができる物件を限定して定めている。
- 災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫(令第12条第2項第1号の2),工事用材料の置場(同第8号),地下に設けられる公共駐車場(法第7条第1項第3号)は占用物件として認められる。
- 病院はこれらに含まれず,占用物件として設けることはできない。よって(3)である。
選択肢ごとの解説
- (1)設けることができる。食糧・医薬品等の災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫は占用物件である。
- (2)設けることができる。土石・竹木などの工事用材料の置場は占用物件である。
- (3)設けることができない。病院は占用物件として定められていない。
- (4)設けることができる。地下に設けられる公共駐車場は占用物件である。
引っかけ:通所型の保育所・老人デイサービスセンターなどの社会福祉施設は占用できる(法第7条第2項)が,病院は占用物件にない。
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論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する