都市公園法(公園施設と占用物件)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.37の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」に関する次の記述の(A),(B)に当てはまる語句の組合せとして,正しいものはどれか。
( A )とは,都市公園の効用を全うするために当該都市公園に設けられるものであり,( B )などが該当する。
解答欄
正解
正解:(2) (A) 公園施設 ― (B) 野外劇場や体験学習施設
解き方
- 都市公園法第2条第2項は、公園施設を「都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる」施設と定めている。野外劇場と体験学習施設は、同法施行令第5条第5項の教養施設に当たる公園施設である。よって(2)が正しい。
- 図書館は教養施設(公園施設)だが、警察署の派出所は公園施設ではなく占用物件である(施行令第12条)。保育所は占用物件(都市公園法第7条第2項)だが、診療所は占用物件ではない。水族館・動物園は教養施設であり公園施設である。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。図書館は公園施設だが、警察署の派出所は占用物件である。
- (2)正しい。野外劇場と体験学習施設は教養施設であり、公園施設に該当する。
- (3)誤り。保育所は占用物件になり得るが、診療所は占用物件ではない。
- (4)誤り。水族館や動物園は教養施設であり、公園施設に該当する。
引っかけ:公園施設は「公園の効用を全うするため」に公園管理者などが設けるもの、占用物件は電柱・水道管・派出所など公園の外の目的で公園を使うもの、と区別する。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.33都市公園法(公園施設に当たらないもの)
令和7年度 後期 No.33都市公園法(公園施設・占用物件・原状回復)
令和7年度 前期 No.33都市公園の占用物件
令和6年度 後期 No.33都市公園法(設置者・公園施設・占用)
令和6年度 前期 No.33都市公園法(公園施設に当たらないもの)
論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する