労働基準法
重要度 B法規で出題過去問 17問
労働基準法は、2級電気工事施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(17回)のうち17回で出題された論点です(収録1078問中17問・重要度B)。出題されるのは法規です。
要点:労働契約と労働条件の明示、労働時間、年少者、災害補償。
覚える要点
- 労働者名簿には氏名・生年月日・履歴・性別・住所・業務の種類などを記入し、労働日数・労働時間数・基本給や手当の額は賃金台帳に記入する事項(名簿の事項として出たら誤り)
- 満18歳未満の者に交流300V・直流750Vを超える充電電路の業務をさせてはならない(交流200Vは対象外)。地上・床上での足場の組立ての補助作業や2人以上で行う玉掛けの補助作業は禁止から除かれる。児童は満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまでの者
- 休憩は労働時間が6時間を超えるとき少なくとも45分、8時間を超えるとき少なくとも1時間
- 明示された労働条件が事実と相違するとき労働者は即時に労働契約を解除できる。業務上の負傷で療養中の者は打切補償などの場合を除き解雇できない。災害補償を受ける権利は退職で変わらない。労働者名簿・賃金台帳などの保存期間は1年ではない(現行5年、当分の間3年)
勉強のしかた:17回すべてで1問出る。労働者名簿と賃金台帳の記入事項の区別、年少者の就業制限(交流300V・直流750V、補助作業は除く)、休憩時間(45分・1時間)が繰り返し出る。電気工事に関係する年少者の電圧の数値と、名簿と台帳の区別を押さえる。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、労働基準法で間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 前期 No.61:補償を受ける権利は退職で変わらず,譲渡も差押えもできない(第83条)。未成年者の労働契約は本人が結ぶ。
- 令和7年度 後期 No.61:労働者名簿=人に関すること(氏名・履歴・雇入・退職),賃金台帳=お金に関すること(基本給・手当・労働時間)。
- 令和7年度 前期 No.61:玉掛けの業務は年少者に禁止されるが,2 人以上で行う玉掛けの補助作業は除かれる。「補助作業」とあれば除外の規定を思い出す。
- 令和6年度 後期 No.61:年少者の充電電路の業務は「直流 750 V・交流 300 V を超える」もの。
- 令和6年度 前期 No.61:6 時間超→45 分,8 時間超→1 時間。休憩の 3 原則は「途中に・一斉に・自由に」。
- 令和5年度 後期 No.63:「できない」「してはならない」の言い回しに注意して読む。
この論点の問題
労働契約・災害補償(労働基準法)令和8年度 前期 No.61
労働者名簿の記入事項(労働基準法)令和7年度 後期 No.61
年少者の就業制限(年少者労働基準規則)令和7年度 前期 No.61
年少者の就業制限(年少者労働基準規則)令和6年度 後期 No.61
休憩時間(労働基準法)令和6年度 前期 No.61
労働契約・災害補償(労働基準法)令和5年度 後期 No.63
労働者名簿の記入事項(労基法)令和5年度 前期 No.63
年少者の就業制限(労働基準法)令和4年度 後期 No.63
休憩時間(労働基準法)令和4年度 前期 No.63
労働契約(労働基準法)令和3年度 後期 No.63
労働者名簿の記入事項(労基法)令和3年度 前期 No.63
年少者に就かせてはならない業務令和2年度 後期 No.63
児童の使用と年少者の危険有害業務令和元年度 後期 No.63
労働者名簿の記入事項令和元年度 前期 No.63
労働契約と書類の保存平成30年度 後期 No.63
年少者の就業制限平成30年度 前期 No.63
労働者名簿の記入事項平成29年度 No.63
同じ分野で出る論点
法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。