年少者の就業制限
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.63の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
使用者が満18歳に満たない者に就かせてはならない業務として,「労働基準法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.地上又は床上における足場の組立又は解体の補助作業の業務
解き方
- 労働基準法第62条と年少者労働基準規則第8条により,満18歳に満たない者には,深さ5m以上の地穴における業務,動力による土木建築用機械の運転の業務,高さ5m以上で墜落のおそれのある場所の業務,足場の組立・解体・変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く),300Vを超える交流の充電電路の点検・修理・操作の業務などを就かせてはならない。
- 地上又は床上における足場の組立・解体の補助作業は除かれているので,選択肢3が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。深さ5m以上の地穴の業務は禁止されている。
- 2.定められている。動力による土木建築用機械の運転は禁止されている。
- 3.定められていない。地上又は床上の補助作業は禁止から除かれている。
- 4.定められている。300Vを超える交流の充電電路の点検・修理・操作は禁止されている。
引っかけ:年少者の就業制限は「5m・300V(交流)・750V(直流)」と「補助作業は除く」の例外を押さえる。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.63。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する